〒114-0002 東京都北区王子2-26-2 ウェルネスオクデラビルズ601(北本通り沿い)
JR王子駅北口徒歩6分
/東京メトロ南北線王子駅4番出口徒歩4分/都電荒川線王子駅前駅徒歩8分

受付時間
9:30~18:30
 定休日
火曜・水曜
(土日営業)

お気軽にお問合せ・ご相談ください  

03-6903-3825

生前贈与・死因贈与

普段の生活のなかでも「あげる」「もらう」といことは、よくあります。

「贈与」という契約の効力を考えた場合、法律的には書面に残さなくとも「あげる」「もらう」という当事者双方の意思が合致していれば有効です。

しかし、財産的価値が高いものを「あげる」ということは、当然ながら軽々しくできるものではありません。

後々の紛争予防のためにも、財産の名義変更だけではなく契約書の作成をお勧めしております。

当事務所では、贈与契約書の作成や不動産の名義変更手続きもお任せいただけます。

「子供や孫に援助したい」

「パートナーに財産を分けておきたい」

贈与したい理由は、人それぞれです。

このようなご相談も、お気軽にお問い合わせください。

 

贈与手続きサポートの特徴

契約書の素案作成からサポート

贈与契約書を作成し書面に残しておくことが後の紛争の予防につながります。

誰に何をなぜ贈与したいのかをお伺いさせていただき契約書を作成させていただきます。

また、死因贈与という贈与する方が亡くなることによりその効力を生じさせる契約もあります。

特に不動産を死因贈与する場合、公正証書で作成するとその後の不動産の名義変更手続きを行いやすくなるというメリットが生まれます。

このような場合には、公正証書での贈与契約書の作成をご提案させていただいております。

 

不動産贈与は名義変更・契約書作成セットをご用意

不動産贈与による名義変更をご依頼いただいた場合、お手続き書類の作成の他に、贈与契約書もセットで作成させていただくことが可能です。

セットでご依頼いただく場合、別々でご依頼いただくよりも割安でお任せいただけます。

また、不動産の贈与を行なう場合は、法務局での名義変更申請手続きや新しく発行される不動産権利証(登記識別情報通知)の回収などが必要となります。

しかし、当事務所では名義変更に必要となる書類の作成から申請、回収手続きまでお任せいただけます。

そのため、法務局へ申請書を提出に行ったり、新しく発行される不動産の権利証(登記識別情報通知)を受け取りにいく必要はございません。

 

贈与手続きサポートの料金表

契約書作成プラン
贈与契約書作成プラン(私文書) 19,800円~(税込21,780円~)

私文書による契約書の作成をいたします。

※1.推定相続人調査や財産調査が必要な場合、内容に応じた報酬加算及び実費(戸籍謄本等の資料の取得費等)が必要となります。

贈与契約書作成プラン(公正証書) 39,800円~(税込43,780円~)

公正証書で贈与契約書を作成したいお客様のためのプランです。契約書の素案作成から公証役場との事前調整等も行ないます。

※1.推定相続人調査や財産調査が必要な場合、内容に応じた報酬加算及び実費(戸籍謄本等の資料の取得費等)が必要となります。
※2.上記料金とは別に公証役場の手数料が必要になります。

不動産名義変更プラン
不動産贈与手続き 49,800円~(税込54,780円~)

贈与による不動産名義変更手続きをご希望のお客様向けのプランです。変更手続きに必要な書類の作成から法務局での登記申請の代理まで含まれています。

※1.登録免許税等の実費が必要となります。

不動産贈与・契約書セットプラン 59,800円~(税込65,780円~)

贈与による不動産名義変更手続きと併せて贈与契約書の作成も行ないます。こちらは私文書で作成の場合の費用となります。

※1.推定相続人調査や財産調査が必要な場合、内容に応じた報酬加算及び実費(戸籍謄本等の資料の取得費等)が必要となります。
※2.不動産の名義変更には、登録免許税が別途発生いたします。
※3.公正証書で契約書を作成する場合、上記料金とは別に公証役場の手数料が必要になります。

贈与手続きサポートの流れ

お問合せ

まずは、お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。

初回の相談日を決めさせていただきます。

初回相談

初回のご相談で、詳しい内容をお伺いさせていただきます。

お客様のご希望やお悩みを詳しくお教えください。

※ご相談料は、5,500円となります。

ご依頼

お客様のご依頼後、贈与契約書を作成を開始させていただきます。

贈与契約書の作成完了

贈与契約書をお渡しさせていただき、お手続きが完了となります。

公正証書にて作成の場合は、公証役場でのお手続きを行い完了となります。

また、不動産名義変更手続きも行なわれる方は、名義変更手続きを代理で行わせていただきます。その後、新しく発行される不動産権利証等をお渡しさせていただき完了となります。

いかがでしょうか。

このように、当事務所の贈与手続きサービスなら、契約書の作成はもちろん不動産の名義変更も併せてご依頼いただくことができます。
贈与手続きサービスに興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

お問合せ・ご予約はこちら

お気軽にお連絡ください

03-6903-3825
営業時間
9:30~18:30