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「配偶者居住権」とは、民法改正により令和2年4月1日より始まった新しい制度の一つです。
この制度はどのようなものかといいますと、「配偶者(夫や妻のこと)に先立たれ、残された配偶者が,無償で,住み慣れた住居に居住する権利」のことです。
高齢化が進み、配偶者亡き後も長期間にわたり一人で生活を続けるという事も多くなっています。
そして、できるだけ住み慣れた自宅で過ごしたいという方もやはり多くいらっしゃいます。
この制度を利用することで、居住権を確保できます。
この制度を利用するための条件や注意点につていまとめてあります。
この流れに沿って解説していきます。
そもそも、一緒に住んでいた夫婦の一方が亡くなって、なぜ、自宅不動産の居住権が必要なのかと疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
それは、例えば、主な遺産が自宅不動産だけだった場合、残された配偶者の方と他の相続人が遺産分割協議をしようとすると、その分け方が難しくなってしまいます。
それは、自宅不動産を配偶者の方の名義にしてしまうと、他の相続人の方の取り分が無くなってしまうからです。
場合によっては、「配偶者の方の個人の財産からお金を出してほしい」、または、「自宅を売却してお金で分けてほしい」という話になることもあります。
そうすると、配偶者の方の生活が不安定になってしまったり、自宅から出なければならなくなるなどの問題がありました。
この「配偶者居住権」という制度は、不動産の所有権と居住権を分離して考えるという制度です。
そのため、他の相続人の方に不動産の所有権を取得してもらい、配偶者の方にはこの配偶者居住権を取得してもらう形を取ることで、それぞれに遺産を取得してもらうことが可能になります。
配偶者居住権を利用することで、この問題を回避できる可能性があるということです。
この制度を使うことによって、残された配偶者や家族にとって次のようなメリットが生じる可能性があります。
配偶者居住権を利用するためには、次の条件をクリアする必要があります。
これらをクリアすることで配偶者居住権を利用することができます。
(もしも遺産分割協議がまとまらなかった場合は、家庭裁判所の手続きを利用したうえで、配偶者居住権を認められることが必要となります。)
注意:この新制度の利用開始が令和2年4月1日のため、この日より前に作成された遺言に配偶者居住権のことが書かれていても無効です。
遺言または遺産分割協議で、配偶者居住権を利用すると決めた場合、法務局で登記手続きを行います。
建物の所在地ごとに、法務局の管轄が決まっています。その管轄の法務局で手続きをします。
この登記手続きは、なるべく早く行なうことをお勧めします。
それは、例えば、建物の所有権を取得した相続人が第三者に売却してしまった場合、登記をしていなければ、せっかくの配偶者居住権もその第三者に主張できなくなってしまうからです。
特に、相続人同士で仲が悪い場合など注意が必要です。
配偶者居住権の存続期間は、原則として「終身の間」(配偶者が亡くなるまで)です。
ただし、遺産分割協議で期間を定めた場合は、例えば、10年間など、その任意の期間となります。
まず、相続税はその相続財産が金額によって変わってきます。
そして、配偶者居住権の設定がある場合、その不動産の価値は、「その不動産を所有しているという価値」と「その不動産を利用できるという価値」の2つに分解されることになります。
(配偶者居住権の設定がない場合は、当然ながら2つに分解されることはなく、不動産として一つの価値として考えます。これは今までと同じです。)
例えば、もともと1億円の価値がある不動産だったとして、それぞれの価値を「6000万円」と「4000万円」というように一定の計算のもと分解していきます。
そのため、相続税の配偶者控除枠(相続税評価額1億6000万円)を超えるような場合、2つに分解したうちの居住権の価値のみを配偶者が取得するようにすることで、枠の中におさめることができれば一定の節税効果は期待できそうです。
また、配偶者居住権は相続される権利ではありません。
配偶者居住権を持っている方が亡くなった場合、その権利は消滅します。
そのため、二次相続では配偶者居住権は相続されないため、その分の節税効果が期待できます。
配偶者居住権を譲渡することはできません。
また、配偶者が死亡したときは、存続期間の満了前であっても消滅します。
そのため、配偶者居住権を相続することはできません。
居住建物の所有者の承諾を得られれば、配偶者は賃貸住宅として第三者に賃貸することもできます。
第一次的に配偶者が、居住建物の使用、収益に必要な修繕をする必要があります。
居住建物の現状維持に必要な費用(通常の必要費)、例えば、経年劣化に伴う通常の修繕費や固定資産税は配偶者が負担します。
また、風水害などの修繕やリフォーム工事(特別な必要費や有益費)などは建物所有者が負担します。
配偶者居住権とあわせて、「配偶者短期居住権」という制度も併せて新設されました。
こちらは、「夫婦の一方の死亡後,残された配偶者が,最低でも6か月間は,無償で住み慣れた住居に住み続けることができる権利のこと」です。
やはり、こちらの制度も配偶者の居住権の確保を目的としています。
この制度があることで、自宅不動産の所有権を取得できなかったり、配偶者居住権を設定できなかった配偶者でも突然、追い出されるということを防げます。
そして、その存続期間ですが、次のように定められています。
つまり、最低でも6か月は無償で居住することができるということです。
しかし、配偶者居住権とは違い登記することはできませんのでご注意ください。
配偶者居住権を設定するには、遺産分割協議で定めるか、遺言書で定める必要があります。
しかし、実際に定めた方がよいのか、定める必要がないのか判断に迷うこともあるかと思います。
当事務所では、遺産分割協議や遺言書の作成のアドバイスもおこなっております。将来のことを考えてみたい、また、どう進めていけばいいか分からないという方も、当事務所までお気軽にお問合せください。
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