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2021年12月14の閣議により相続登記(相続による不動産の名義変更手続き)の義務化に関する開始日(施行日)が決定しました。
以前より、相続登記の義務化の法改正がなされていましたが、いよいよ具体的な動きが出てきました。
ここでは、相続登記の義務化に関する気になる部分の最新情報を紹介いたします。
この流れに沿って解説していきます。
この度の閣議決定で、2024年4月1日に開始(施行)されると決定しました。
これにより、約2年後には、相続登記が義務化されることになります。
正当な理由がないにも関わらず、相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
ここでいう相続登記には、相続人が遺言で不動産を譲り受けた場合も同様に含まれます。
※過料とは、違反者に制裁として金銭的負担を課すものです。
これは、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内と定められています。
3年という期間が余裕があると思われるか、短いと思われるか、感じ方はそれぞれかもしれません。
しかし、現在、当事務所のご相談の中には、5年以上手続きをしていなかった方もいらっしゃいます。
不動産は、名義変更しなくても現実的には使えない(住めなくなる)ことはありません。
そのため、銀行預金などは、ご葬儀費用などお金が必要になることも多いため、すぐに手続きをされる方が多いですが、不動産は後でやろうと、そのままになってしまうことがあるようです。
普段の生活もある中、手続きを進めることは大変ですが、忘れないように同じタイミングでお手続きを進めた方が良いかもしれません。
現時点で相続登記をしていない不動産も対象となっています。
そのため、2024年4月1日以降、相続登記を行う義務が発生します。
ただし、4月1日になった瞬間に過料の対象となるわけではありません。
3年の猶予期間はありますので、その期間内に行う必要があります。
・両親名義の土地だと思っていたら、祖父の名義だった。
・父が不動産を一人で所有していると思っていたら、母と共有していた。
・返済が終わったはずの抵当権(担保)がついたままだった。
など、相続をきっかけとして、知らなかったことや聞いていたことと違うことが分かることがあります。
場合によっては、取れる手段が現実的ではなく、遺されたご家族が、途方に暮れてしまうこともあります。
相続登記の義務化により、ご家族に負担が増える可能性もあります。
そのため、不動産をお持ちの方は、まずは、ご自身の不動産の状況を正確に把握することが大切です。
そのうえで、ご家族が名義変更を行いやすくなるような準備をする必要があるのかもしれません。
当事務所では、不動産の登記簿の調査も承っています。
まずは、現状を把握しておきたいという方や何から手をつけたらよいか分からないという方も、お気軽にお問合せください。
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