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こちらでは、様々な事例を通してどのような解決策があるかご紹介いたします。
ポイントが分かりやすいように、実際の事例にアレンジを加えてあります。
お悩みの内容
・お母さまと娘様で建物を共有で所有し同居
・お父様は既に他界し、推定相続人は娘様お一人
・お母さまの財産としては、ほぼこの建物のみ(土地の名義はなし)で価格は2,500万円未満
・お母さまが高齢のため、今後認知症などになったときに備えて事前に何かできないか
認知症やご病気などで、ご自身の意思をはっきりとお伝え出来ない状態になってしまいますと、不動産の売却やリフォーム、担保といった契約ができなくなってしまいます。
これでは、いざという時にすぐに対応できなくなる可能性があります。(状況によっては、成年後見人を選任のうえ、居住用不動産の売却許可を家庭裁判所に申し立てる必要も)
今回のケースでは、相続時精算課税制度を利用して生前贈与で娘様の名義に変更するという解決策があります。
メリット
・名義を娘様お一人に統一できる(いざという時の売却なども一人で可能)
・相続時精算課税制度の枠(2,500万円)の範囲内のため贈与税は非課税
デメリット
・税務署での手続きが必要
・不動産取得税がかかる(相続の場合はかからない)
・登録免許税が相続の場合より高い
今回のケースでは、相続税対策よりも、いざという時の備えが目的でした。
そのため、金額的なデメリットが生じてしまいますが、そこを補えるメリットがある対策となります。
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