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相続時精算課税の制度とは、贈与税の特例の一つです。
原則として60歳以上の⽗⺟⼜は祖⽗⺟から、20歳以上の⼦⼜は孫に対し、財産を贈与した場合に選択できます。
この制度を利用して財産を贈与すると2,500万円まで贈与税がかかりません。
ただし、この無税で贈与した金額は、相続が発生した時に相続税の計算の対象にまります。
つまり、納税を繰り延べ、相続が発生した時に精算する制度ということです。
この制度を利用するための条件や注意点につていまとめてあります。
この流れに沿って解説していきます。
贈与をした年の1⽉1⽇において60歳以上の⽗⺟⼜は祖⽗⺟
贈与を受けた年の1⽉1⽇において20歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(⼦や孫)
贈与財産の種類、⾦額、贈与回数に制限はありません。
財産をもらう人がこの手続きをします。
この制度を利用して最初の贈与を受けた年の翌年2⽉1⽇から3⽉15⽇までの間(贈与税の申告書の提出期間と同じ期間)
納税地の所轄税務署
贈与税の申告書
相続時精算課税選択届出書
財産をもらう人の⼾籍の謄本など
相続時精算課税制度を選択すると、その後もとに戻すことはできず、生涯この制度が適用されます。
そのため、制度の利用には慎重な検討が必要です。
相続時精算課税制度を利⽤しておこなった贈与額の合計が2,500万円を超えた場合、超えた分に対して⼀律で20%の贈与税が課税されます。
そして、相続時に贈与額の合計が相続財産に加算され、相続税が課税されます。
なお、贈与額の合計が2,500万円を超え、贈与税を⽀払っている場合は相続税から⽀払った贈与税額を差し引くことができます。
例:100万円の贈与税を支払済みで、相続税が300万円だった場合、相続税として納める金額は200万円。
暦年贈与とは1⽉1⽇〜12⽉31⽇の期間の贈与額の合計から110万円を控除し、贈与税を計算する制度です。そのため、毎年110万円までは無税で贈与することができます。
しかし、この制度を利用すると以後この110万円の控除を受けることができなくなってしまいます。
暦年贈与であれば、毎年110万円までの贈与であれば無税のため申告の必要はありません。
しかし、相続時精算課税制度を利用すると暦年贈与は使えませんので、金額に関わらず申告が必要となります。
相続時精算課税制度を利⽤すると、⼩規模宅地等の特例制度を利⽤することができなくなります。
⼩規模宅地等の特例制度は、相続税に関する特例の1つで、故人と⽣計をともにしていた相続⼈に限り、⼀定の条件で相続税が減額される制度です。
将来的にこちらの⼩規模宅地等の特例制度を利⽤しようとしているときは、相続時精算課税制度と併⽤できませんので、選ばないようにしましょう。
相続時精算課税制度を利⽤すると合計2,500万円まで無税で贈与できますが、相続時に贈与した金額を含めて相続税が課税されます。
そのため、基本的に節税効果にありません。
ただし、相続時精算課税制度は、贈与時点の評価額をベースに課税されるので、値上がりが予想される財産を贈与すれば相続税を減らすことができます。
節税効果は非常に限定的です。
「一度に多額の贈与をしたい方、相続前に財産の名義を変えておきたい方」
ただし、将来相続税が生じる場合は、納税資金の準備を検討する必要があります。
「財産の総額が、相続財産基礎控除以下の方」
相続時に贈与した金額を含めて相続税の算定をしても、非課税の枠の範囲内のため相続税がかかりません。
贈与税を含めても無税のままとなります。
「将来値上がりが予想される財産を多くお持ちの方」
ただし、将来相続税が生じる場合は、納税資金の準備を検討する必要があります。
また、将来値下がりしてしまった場合は、増税と同じリスクが生じます。
生前対策として贈与を検討される方は多くいらっしゃいます。
生前対策は、早めに始めることで大きな効果をもたらすことができます。
しかし、この相続時精算課税制度のように一度利用したらもとには戻せないような制度もあります。
そのため、必要な手続きの検討には慎重さが求められます。
当事務所では、生前対策のコンサルティングも行なっております。将来のことを考えてみたい、また、どう進めていけばいいか分からないという方も、当事務所までお気軽にお問合せください。
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