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遺言書の作成

遺言には、次の3つの種類があります。

・自筆証書遺言

・公正証書遺言

・秘密証書遺言

「遺言が無効にならないための形式は整っているのだろうか?」

「公証役場とのやり取りはどうしたらよいのだろうか?」

「何回くらいやり取りをする必要があるのだろうか?」

「遺言の証人はどうしたらよいのだろうか?」

「そもそも、秘密証書遺言ってどういうもの?」

という疑問やお悩みをお持ちの方が多いのではないでしょうか。

当事務所では、形式に沿った遺言書の作成支援や公証役場とのやり取り、証人の手配などを含めたサポートをしております。

また、遺言書の作成代行サービスだけではなく、お客様の現在の状況やご希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案まで行うコンサルティングサービスも行っております。

遺言を書いてみようかとお考えでしたら、お気軽にご相談ください。

 

遺言書作成サポートのメリット

遺言の方式がご自身に合っているのか確認できる

「誰に何を遺言で渡すか、きっちり決めてあるから大丈夫」

本当にやりたかったことを実現するためには、3種類の遺言のうち、どの方式がふさわしいのでしょうか。

実際に相続のお手続きで遺言を使うことを考えたうえで、選択することが重要となります。

当サポートにより、ご自身に合った遺言の方式を確認できます。

 

無効な遺言を防げる

特に、自筆証書遺言や秘密証書遺言をお考えの場合に気を付けていただきたいことです。

「遺言があったけど、相続の手続きでは使えなかった」

遺言を書いた方がお亡くなりになり、遺言書を使って手続きを進めたいとご相談にいらっしゃる方の中には、形式に不備があったため実際のお手続きでは使えなかったという方もいらっしゃいます。

確かに、お気持ちは伝えることができるかもしれません。ですが、せっかく遺した思いが実現できないということはとても不幸なことです。

このようなことを未然に防ぐことができます。

遺言書保管サービス

遺言書を作ったにもかかわらず、紛失してしまったり、相続人の方が気づかなかったりしてしまうと何の意味もなくなってしまいます。

第三者に預けることで、しまい忘れや紛失を防げます。また、保管は定期更新となり更新のお知らせが届くことで相続人の方も気づきやすくなります。

こちらは、当事務所の遺言書作成サービスをご利用いただいたお客様のみご利用いただけます。

遺言書作成サポートの料金表

遺言内容が決まっているお客様向けのプラン

遺言の内容が決まっているので、それに合わせた遺言書の作成をご希望のお客様向けのプランです。作成方式は、自筆証書と公正証書からお選びいただけます。

自筆証書遺言プラン 49,000円~(税込53,900円~)

自筆証書で遺言を作成したいお客様のためのプランです。遺言の内容をお伺いし、形式に不備がないよう素案を作成させていただきます。

相続関係や財産調査が必要な場合、内容に応じた報酬加算及び実費(戸籍謄本等の資料の取得費等)が必要となります。

公正証書遺言プラン 59,000円~(税込64,900円~)

公正証書で遺言を作成したいお客様のためのプランです。遺言の素案の作成、公証役場との事前調整、お手続きに必要な資料の収集をいたします。

※1.相続関係や財産調査が必要な場合、内容に応じた報酬加算及び実費(戸籍謄本等の資料の取得費等)が必要となります。
※2.この他に公証役場の手数料が必要となります。

遺言コンサルティングサービス

こちらは、遺言作成のコンサルティングをご希望のお客様向けのプランです。

また、遺言作成を含めた生前対策のコンサルティングプランもございます。こちらにつきましては、別途お問い合わせください。

財産の価額 報酬額
2,000万円未満 15万円(税込16.5万円)~
2,000万円~4,000万円未満 20万円(税込22万円)~
4,000万円~6,000万円未満 25万円(税込27.5万円)~
6,000万円~8,000万円未満

30万円(税込33万円)~

8,000万円~1億円未満

35万円(税込38.5万円)~

1億円~ 要見積り

※1.相続関係や財産調査が必要な場合、内容に応じた報酬加算及び実費(戸籍謄本等の資料の取得費等)が必要となります。
※2.公正証書遺言の場合、上記料金とは別に公証役場の手数料が必要になります。

遺言書作成サポートの流れ

お問合せ

まずは、お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。

初回の相談日を決めさせていただきます。

初回相談

初回のご相談で、詳しい内容をお伺いさせていただきます。

お客様のご希望やお悩みを詳しくお教えください。

※ご相談料は、5,500円となります。

ご依頼

お客様のご依頼後、遺言書の素案を作成させていただきます。

その内容をご確認いただきながら詳細を決定いたします。

遺言書の作成完了

公正証書遺言をご希望されたお客様に関しましては、公証役場で遺言書を作成をしていただきお手続き完了となります。

また、自筆証書遺言をご希望されたお客様に関しましては、素案をもとに自筆いただきお手続き完了となります。

当事務所で遺言を作成していただいたお客様に限り、「遺言書保管サービス」のご利用も可能となっております。詳細は、お問い合わせください。

遺言書作成サービスを利用された事例

遺言でパートナーにマンションを遺したい

埼玉県のAさん(60代)

婚姻関係にないパートナーに、住んでいるマンションを遺したいとお考えのお客様でした。

遺言であればマンションを遺せそうだが、具体的にはどう進めていけばよいか分からないとお悩みでした。

ご相談時に遺言の種類や特徴をご案内し、お客様のご希望を伺ったうえで状況を整理させていただきました。

そのお客様は、最終的には公正証書遺言をお選びにならたのですが、

「自分に合っている遺言を選べて良かった。これで、パートナーも安心できると思う。」

とおっしゃていただきました。

また、公証役場での遺言の作成に同行させていただいたのですが、それも安心につながったようです。

いかがでしょうか。

このように、当事務所の遺言書作成サービスなら、ご自身に合った遺言の作成をすることができます。
遺言書作成サービスに興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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