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「成年後見制度」とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が十分ではない方を法律的に支援する制度です。
一般の方であれば、不動産の売買や預貯金等の財産の管理、各種契約などにおいて、ご自身で十分に判断できるでしょう。
しかし、例えば、高齢になり認知症になってしまった方が、不動産を購入あるいは売却しようとした場合、一方的に不利な条件で契約させられる可能性もあります。
また、契約したこと自体を本人が忘れてしまうようなことがあれば、相手方とトラブルになる可能性もあります。
このような不利益を被らないよう、本人をサポートしていく制度が成年後見制度です。
このページでは成年後見制度を利用するための情報につていまとめました。
目 次
成年後見制度には、大きく分けて2つの種類があります。
それは、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つです。
さらに、法定後見制度はそのご本人の判断能力の状況に応じて「後見」「保佐」「補助」と3つに分類されます。それぞれ後見人、保佐人、補助人を家庭裁判所が選任します。いずれにしても判断能力が低下してしまった後に利用される制度です。
これに対して、あらかじめ後見人となって欲しい人を本人が指定しておくことができる制度のことを「任意後見制度」といいます。本人にある程度判断能力があるうちに指定する必要があります。
いずれも本人を保護・支援するための制度です。
法定後見制度における3つの分類である「後見」「保佐」「補助」は、本人の判断能力に応じて区分されています。
法律上の表現では、「事理を弁識する能力を欠く常況にある者」は「後見」、「事理を弁識する能力が著しく不十分である者」は「保佐」、「事理を弁識する能力が不十分である者」は「補助」となります。
イメージとしては、症状などが重い方から順番に「後見」「保佐」「補助」となります。
法定後見制度のメリットの一つは、本人の財産管理・身上監護をサポートできるということです。
成年後見人(保佐人、補助人)が選任されると、判断能力が不十分な本人のために必要なサポートを行えるようになります。
デメリットとしては、成年後見人(保佐人、補助人)の選任手続きに時間がかかるということです。
選任は家庭裁判所で行いますが、申し立てに必要な資料の収集なども含めると3か月程度かかることもあります。
法定後見制度を利用するためには、次のような流れが必要となります。
法定後見制度を利用するためには家庭裁判所への申し立てが必要となります。
しかし、申し立ては誰でもできるわけではありませんし、家庭裁判所であればどこでもよいわけではありません。
法律に定められた申し立て方法に従い行う必要があります。
法定後見制度では、成年後見人を選任するのは家庭裁判所となります。
あくまでも本人の状況に応じて家庭裁判所が選任するため、申立人の望む人が成年後見人に選ばれるとは限りません。
しかし、申し立てに当たり成年後見人候補者を指定することは可能です。
本人を守るための制度ですので、本人を支えていける人を選ぶ必要があります。
成年後見人に選任された人は、本人のために様々な活動を行えるようになります。
しかし、必要な手続きをするだけではなく、家庭裁判所への定期的な報告など様々な事務を行う必要があります。
成年後見人に親族が選任された場合、報酬を請求することは可能ですが、請求しないことが一般的です。
しかし、弁護士や司法書士といった専門家が選任される場合は、職務として後見事務を行うため基本的には報酬が請求されることになります。
その場合、成年後見人が家庭裁判所へ申し立ての上、本人の財産から報酬が支払われることになります。
本ホームページにアクセスいただきありがとうございます。
私は、東京都北区にある司法書士王子事務所の駒木と申します。
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの東京支部に所属し、日々成年後見人としての活動を行っております。
成年後見制度は、いざ必要に迫られないと考えも及ばないものですし、それゆえの苦労も生じます。
ご本人様、ご家族様のそのような苦労が少しでも減らせるようにお手伝いをさせていただいております。
成年後見制度に関して、お困りでしたら当事務所までお気軽にお問合せください。
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