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2021年3月に相続登記と住所変更登記の義務化に関する法律の改正案が閣議決定されました。
ここでは、相続登記と住所変更登記の義務化についてまとめます。
この流れに沿って解説していきます。
現在の予定では、2023年度に施行される予定です。
相続登記に関しましては、不動産を相続で取得したことを知ってから3年以内に相続登記を申請しなければ10万円以下の過料を科すとされています。これは、相続人が遺言で財産を譲り受けた場合も同様です。
住所変更登記に関しましては、住所の変更をしてから2年以内に手続きをしなければ5万円以下の過料の対象になります。
これに関連して、住所と同様に氏名が変わった時も登記の申請をしなければなりません。
これまでは相続や住所変更が生じたときに登記を行わなければならないという法律的な義務の定めはありませんでした。
そのせいもあってか手続きを行わず放置されるケースがよくみられました。
その結果、何世代も前の所有者の名前が残ったままになっていたり、登記簿上の住所が古いままのため現在の所有者に連絡が取れないといった不都合が生じていました。
そして、この状態が続いていたことにより現在社会問題となっている所有者不明土地や空き家問題の原因の一つとなってしまいました。
このような所有者が分からない土地は年々増加し、現在では九州本島の面積を上回るほどの面積に達しているとも言われています。
そのため、相続登記や住所変更登記を義務化することで原因の一つを解決しようとしています。
もしも、次のようなことに当てはまる方はご注意ください。
お心当たりがあるようでしたら、まずは登記簿を確認されることをお勧めいたします。お手続きが済んでいないようでしたら早めに登記手続きをしましょう。
当事務所では登記簿の調査も承っています。まずは、現状を把握しておきたいという方や何から手をつけたらよいか分からないという方もお気軽にお問合せください。
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