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「成年後見制度」とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が十分ではない方を法律的に支援する制度です。
この成年後見制度には、大きく分けて次の2つの種類があります。
(1)法定後見制度
(2)任意後見制度
このページでは成年後見制度の種類につて解説しています。
目 次
「法定後見制度」は、すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な支援者(後見人等)を選ぶ制度です。
選ばれた支援者(後見人等)は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身上監護のお手伝いをします。
※「身上監護」とは、被後見人の生活、治療、療養、介護などに関する法律行為を行うことをいいます。そのため、支援者(後見人等)が直接介護などを行うわけではありません。
そして、この法定後見制度は本人の判断能力に応じて、次の3つのタイプにわけられます。
それぞれのタイプの分類は医師でも難しい部分があると言われています。一般的には、本人の症状が軽い順番に次のようになります。
ここで言う一定の重要な行為とは、例えば借金をする、保証人になる、不動産を売却・購入する、遺産分割協議を行うなどで、法律(民法13条1項)で定められています。
自分の判断能力が衰えたときに備えて、あらかじめ支援者(任意後見人)を選んでおく制度のことです。
将来の財産管理や生活のことについて、自分の希望をあらかじめ、自分の選んだ信頼できる人に頼んでおくことができる制度です。
法定後見制度では、自身の判断能力が衰えた後に、本人や親族等の申し立てのもと、支援者(後見人等)を家庭裁判所が決定します。
そのため、本人やご家族が望む人が選ばれるとは限りません。
ここが法定後見制度との大きな違いと言えます。
「法定後見制度」も「任意後見制度」も、どちらも本人の財産管理・身上監護をサポートすることができることに違いはありません。
この2つの制度の大きな違いは、ご自身の判断能力が衰えた後に行うものか、その前に行うものかということと言えます。
そのため、もう既に判断能力が衰えてしまったという方は、「法定後見制度」を選択することになります。
また、将来、もしものことがあった場合に備えたいという方は、「任意後見制度」を選択していただくことになります。
そして、もう一つの違いとしては、支援者(後見人等)に「取消権」があるかどうかです。
「取消権」とは、例えば、本人が不必要な高額商品を契約してしまった場合などに、その支援者(後見人等)が契約を取り消すことができる権利のことです。
「任意後見制度」で選ばれた後見人には、この取消権がありません。
そのため、この「取消権」があることが必要な場合は、「法定後見制度」を選択することも一つの手段となります。
いずれにしても、本人の将来の生活状況などを考慮に入れ、選択していくことが大切になっていきます。
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私は、東京都北区にある司法書士王子事務所の駒木と申します。
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの東京支部に所属し、日々成年後見人としての活動を行っております。
成年後見制度は、いざ必要に迫られないと考えも及ばないものですし、それゆえの苦労も生じます。
ご本人様、ご家族様のそのような苦労が少しでも減らせるようにお手伝いをさせていただいております。
成年後見制度に関して、お困りでしたら当事務所までお気軽にお問合せください。
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