〒114-0002 東京都北区王子2-26-2 ウェルネスオクデラビルズ601(北本通り沿い)
JR王子駅北口徒歩6分/東京メトロ南北線王子駅4番出口徒歩4分/都電荒川線王子駅前駅徒歩8分
受付時間 | 9:30~18:30 |
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定休日 | 火曜・水曜 (土日営業) |
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年齢を重ねるごとにご自身やご家族の将来に不安が・・・
このようなお悩みやご希望を叶える方法で、一番先に思い浮かぶものは「成年後見制度」や「遺言」ではないでしょうか。その他にも、個別の財産管理契約などもあるかもしれません。
しかし、「成年後見制度」や「遺言」にも限界があり本当にやりたかったことを実現できないこともあります。そこで、この「民事信託(家族信託)」を合わせて利用することで、選択肢を大きく広げることができます。
選択肢を大きく広げることができる「民事信託(家族信託)」ですが、その契約内容が複雑になりやすいという難点があります。
これは契約に関わる当事者を見ても分かりますが、民事信託では少なくとも「委託者」「受託者」「受益者」といった役割をもった登場人物が必要となります。一般的になじみ深い売買契約では、基本的には売主・買主の2者で構成されることと比べても大きく異なる部分です。
また、民事信託の契約期間は数十年と長期に渡るものが一般的です。この長期間にわたり耐えられる内容の契約書を作成する必要があります。
当事務所のサービスをご利用いただくことで、この民事信託契約書の作成や信託対象財産が不動産であれば名義変更手続き、契約の効力が生じた以降のフォローまでお任せいただけます。
「民事信託(家族信託)」の大事なポイントは「委託者」と「受託者」との契約であるということです。本来であれば当事者同士の話し合いでその内容を決めていくことになりますが、その内容は複雑になりがちです。
本当に求める効果がある契約になっているかの判断も大変です。そのため、最初のご相談から「司法書士」「行政書士」「民事信託士」の有資格者が対応させていただきます。
本サポートはお客様のご要望に合わせたオーダーメイドのサービスです。お客様のご事情をしっかりとお伺いし、一番適切なプランをご提案させていただきます。
そのため、「民事信託(家族信託)」契約だけではなく、その他の制度なども活用しお客様のご要望を実現するお手伝いをさせていただきます。
まずは、ざっくばらんに将来のご希望や不安をお教えいただければと思います。
「民事信託(家族信託)」の契約は長期に渡ります。その内容によっては数十年に及ぶこともあります。
受託者になられた方が契約に従い財産の管理を続けていくことになりますが、受託者には基本的にはご家族の方がなります。そのため、財産管理の方法や特殊な事務が生じた場合にどうしたらよいかと不安をお持ちになる場合があります。
「民事信託(家族信託)」契約の成立後も安心していただけるように、継続的なサポートも可能です。
基本報酬 | 330,000円 |
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信託財産額加算(5,000万円を超える場合) | 超過財産額の0.55% |
人数加算(委託者等が3名を超える場合) | 1人につき33,000円 |
法人加算(委託者等に法人が含まれる場合) | 1法人につき55,000円 |
受益者加算(2次以降の受益者が含まれる場合) | 1人につき110,000円 |
※1.表示価格は税込みです。
※2.この他に資料の収集を行う場合はその実費が必要となります。
※3.公正証書作成の公証人費用は含まれません。
※4.財産に不動産がある場合、別途信託登記手数料及び登録免許税が発生いたします。
まずは、お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。
ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、初回相談の日程を調整させていただきます。初回の相談日を決めさせていただきます。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、丁寧にヒアリングいたします。
当事務所のサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。
ご相談料は、1時間あたり5,500円(税込)となります。
初回相談で相談しきれなかった事や相談後新たに生じた疑問点などのご相談を行います。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
ご相談料は、1時間あたり5,000円(税別)となります。この2次相談の際にお申込みいただいた場合は、こちらのご相談料は無料となります。
サポート内容にご納得いただけましたら、お申込みとなります。
お申込みいただけましたら、資料の収集や契約内容の作成を開始いたします。
お申込み後も打ち合わせやご家族様、ご関係者様へのご説明などを継続的に行わせていただきます。
最終的に民事信託契約書の作成が完了いたしましたら、委託者様、受託者様の間で契約を取り交わします。
また、契約書は公正証書により作成いたしますが、公証役場との調整は当事務所にて行います。
契約書の作成を行い、各種財産の名義変更を行えば契約に基づく財産管理がスタートいたします。
実際の事務手続きを含め、その後のサポートも行なっておりますので、ご安心ください。
いかがでしょうか。
このように、当事務所のサービス「民事信託(家族信託)サポート」なら、お客様の手続き負担を減らしながらご希望が実現できます。
民事信託(家族信託)サポートに興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
東京都北区の「司法書士・行政書士 王子事務所」が精一杯対応させていただきます。
営業時間 | 9:30~18:30 |
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