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遺産の相続手続きの進め方

ご家族がお亡くなりになると、葬儀や役所への届け出など目まぐるしい日々が続きます。

ひと段落ついたとところで、「遺産の手続きを始めないと」「遺産をどう分けよう」など次々と頭を悩ませる問題が生じます。

そこで、ここでは、遺産の相続手続きを始める前にその流れについてご説明いたします。

遺産の相続手続きの進め方

遺産の相続手続きは、その財産の種類により詳細は異なります。しかし、遺産の名義変更や解約手続きをするにあたり重要な流れは同じです。

  • 1 遺産を把握しましょう
  • 2 戸籍謄本などの資料を集めましょう
  • 3 相続人で話し合いましょう
  • 4 お手続きを始めましょう

この流れに沿って解説していきます。

1 遺産を把握しましょう

生前に十分お話しができていたり、エンディングノートがあれば遺産の把握も容易に可能でしょう。

しかし、そうではない場合、できる限り漏れがないように調べておく必要があります

なぜなら、全ての遺産を把握していた方が、相続人の皆様の話し合いも行ないやすいですし、また、同じタイミングで手続きを行った方がかかる手間も少なくてすみます。

お手続きを始める前に、遺産をしっかり把握しておきましょう。

チェックのポイント

預金通帳の入手金履歴
 インターネットバンキングやネット証券などの記録が残っている場合があります。

固定資産税の納税通知書
 特に不動産の権利証を紛失している場合など、ヒントになります。
 ご自宅の土地建物の他に私道の持ち分をお持ちであったり、地方の山林をお持ちであるケースも。

郵便物
 昔、つきあいで入った定期預金など、お亡くなりになられた方もお忘れになられているようなケースもあります。金融機関からの郵便物などもチェックしておきましょう。

2 戸籍謄本などの資料を集めましょう

相続の名義変更や解約手続きで、一般的に共通して必要となる書類は次のものです。

お亡くなりになられた方の出生から死亡までの戸籍謄本
相続人の皆様の戸籍謄本
相続人の皆様の印鑑証明書

出生から死亡までの戸籍謄本は収集に手間がかかりますが、この公的機関発行の資料で相続人を確定していくために必要となります。

また、お手続きによって必要な資料に差がありますので、お手続き先に事前に確認できると効率よく収集できます。提出先によっては有効期限が定められているものもありますのでその点もご注意ください。

 

こんな資料も

住民票と除票
 不動産の名義変更の際必要となります。ご名義を取得される相続人の方の住民票とお亡くなりになられた方の除票です。

預貯金や有価証券の残高証明書
 相続人の皆様でのお話しあいや相続税の検討の際にあるとよいもの。発行費用やスケジュールは金融機関ごとに異なります。発行に1~2週間かかるところもありますので、ご注意ください。

3 相続人で話し合いましょう

相続人の皆様で遺産について話し合うことを遺産分割協議と呼びます。

この協議は相続人全員で行なう必要があります。そのため、前述の資料により相続人が誰かを確定しておくことが重要となります。(稀に知らない相続人が見つかることもあります。)

そして、お話合いの結果、誰がどの遺産を取得するかをまとめたものを遺産分割協議書と呼びます。

名義変更や解約手続きの際に必要となりますので、相続人の皆様のご実印で押印するとよいでしょう。(お手続き上は、別の書類で済む場合もあります。お手続き先に確認しましょう。)

参考:法定相続分とは

民法上、各相続人に応じた相続の割合の定めがあります。これを法定相続分と呼びます。ただし、必ずこの定めどおりに遺産を分ける必要はありません。

・例 父が亡くなり、母と3人の子どもの合計4人で相続する場合

 母の相続分 2分の1
 子の相続分 6分の1(1人あたり)
 つまり、母に半分の割合があり、残った半分を子供が均等に分けるイメージです。

この他にも、ご相続の状況に応じた相続分の計算方法があります。 

4 お手続きを始めましょう

遺産の分け方が決まったら、名義変更や解約手続きを始めます。

例えば、不動産であれば法務局でお手続きを行います。先ほどまでに揃えた資料に加え名義変更のための申請書を作成し提出します。

銀行であれば、各銀行ごとに専用の手続き用紙があります。その用紙とともに先ほど揃えた資料と併せて提出します。

銀行へ口座名義人がお亡くなりになったことをご連絡すると、口座が凍結されてしまいます。そのため、入出金や引き落としなどもできなくなってしまいますのでご注意ください。

参考:不動産名義変更に必要な書類等

・お亡くなりになられた方の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人の皆様の戸籍謄本
お亡くなりになられた方の住民票の除票
・ご名義を取得される相続人の方の住民票
・遺産分割協議書

・相続人の皆様の印鑑証明書
・固定資産評価証明書
・申請書(法定された内容を記入し作成します)

・登録免許税納付用の収入印紙(台紙に添付します)

ご相続の状況により変化しますが、一般的にはこのような書類を法務局に提出します。

提出する法務局は、その不動産を管轄する法務局になります。

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